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小学生以下の子を3人以上養育している方が、一時的な育児支援等を利用する際に要する費用の一部を予算の範囲内で助成するものです。 |
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◇対象者(下記のいずれにも該当する者) |
(1)みなべ町内に住民登録をしている事
(2)小学生以下の子を3人以上養育していること
(3)就学前の子を養育していること |
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◇内容 |
対象者が、田辺市ファミリー・サポート・センター事業を利用する際に要する費用のうち、就学前の子にかかる費用を助成します。
対象者に対して年度予算の範囲内で、1世帯につき年15,000円を限度とします。 |
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◇申請方法 |
みなべ町三子以上に係る育児支援助成金交付申請書兼請求書に対象事業の領収書を添付し、町長に提出してください。 |
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◇お問い合わせ |
みなべ町役場 住民福祉課
〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893 |
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